いろいろ買い物、農業委員会
2025/10/09 (木)

hare.gif 晴れ。朝で26.7℃。

アマゾンで注文した掛け時計が届いた。
時間はアナログでその他はデジタル。
気温、湿度、カレンダー付、
電波時計。
時間合わせやカレンダーも自動で設定する。
以前は年や月日は自分で合わせていた。


農業委員会に行って「農地所有適格法人の証明書」
の用紙を確認する。

ネットで用紙をダウンロードしたが去年提出した
用紙とかなり違う箇所があるので、当地の分を
貰ってくる。

提出物の再確認を行う。

「農地所有適格法人報告書」
・総会資料、
・総会議事録、
・税理士作成の決算書、
・定款コピー、
・役員名簿、
・組合員名簿、
・耕作面積明細、

全部は要らないのではないかチェックをしてもらう。

・総会資料、
・総会議事録、
・耕作面積明細、
は提出は不要。

・農地所有適格法人報告書
・税理士作成の決算書、
・定款コピー、
・役員名簿、
・組合員名簿、
は必要とのことだった。


利用権の設定の用紙ももらう。
これはいままで担当していた農業委員会ではなくて
農林水産課が担当に変更になった。

今年から内容に変更があったみたいだ。
申請用紙も変更されたようだ。
「農地法第3条による貸借(直接契約)」に
かわったようだ。

以下はAIで調べた内容

農地法第3条による貸借(直接契約)とは、
**農地の所有者が農地を他人に貸し出し、
その人がその農地を耕作するために使用す
る契約**のことです。ただし、これは単な
る賃貸借契約ではなく、**農地法に基づく
「権利の設定・移転」**に該当するため、
**農業委員会の許可が必須**です。

---

### 📘 農地法第3条の概要
- **目的**:農地の耕作者を保護し、農
地の利用を適正に保つこと。
- **対象行為**:農地の売買、贈与、貸
借(賃貸借・使用貸借)などによる権利
の設定・移転。
- **許可制**:農地を貸す・借りる場合

を持ちません。

---

### 🤝 直接契約とは
- **地主と借り手が直接契約を結ぶ形態
**(農地中間管理機構などを介さない)。
- 契約内容(賃料、期間、更新条件など)
は当事者間で自由に決定できますが、農
業委員会の許可がなければ無効。
- **契約書の作成が推奨される**(口頭
契約ではトラブルの元)。

---

### ✅ 許可要件(例:行橋市の場合)
農業委員会が許可を出すには、以下のよ
うな条件が必要です:
- 借り手が**農業に従事する意思と能力
があること**
- 借り手が**農地を効率的に利用でき
ること**
- 借り手が**農業経営に支障がないこと**
- 借り手の耕作面積が**地域の下限面
積(原則50a)以上であること**(ただ
し例外あり)

---

### 📄 手続きの流れ(直接契約の場合)
1. 地主と借り手が契約内容を協議
2. 契約書を作成(賃貸借契約書など)
3. 農業委員会に**農地法第3条許可申
請書**を提出
4. 農業委員会が審査・現地確認
5. 許可が下りれば契約が有効に

---

### ⚠️ 注意点
- 許可前に耕作を始めると**違法耕作
(無断転用)**になる可能性がありま
す。
- 農地法第3条の許可は「契約の効力
発生要件」であり、**許可がなければ
契約しても無効**です。
- 契約期間終了後の更新や解除も、農
業委員会への届出が必要な場合があり
ます。

---

必要であれば、行橋市農業委員会への
申請書式や、契約書のひな形もご案内
できます。また、農地中間管理機構を
使った貸借との比較も可
能です。



いろいろ買い物をする。

 
ごーやの菜園作業 北九州 グリーン☆ファーム
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