| 2025/10/06 (月)
晴れ。午後1時過ぎで28.6℃。
昨日アマゾンで注文していた10WのLEDセンサーライト 100V用が届いた。 外の風呂に行く通路が暗いので そこに取り付ける。
朝、社労士のHさんに電話した。 明日は都合が悪いとのことで10/8(水曜日) の午前10時に小倉の税理士事務所で 会うことにした。 一緒に行くNHさんのもそのことを電話した。
いつもの病院に行き、診察、採血して 薬をもらった。インフルエンザの予防注射もした。 湿布薬ももらった。
税理士事務所の新担当のFさんにも8日に 行くことを伝えた。 その時に9月分の会計書類を持参することも 伝えた。
国勢調査の封筒を本局の窓口に行って 手渡した。
市役所農林水産課に行き、先日手渡した 夢つくしと飼料米と麦のR8年度の作付け予定面積の 明細について追加説明をおこなった。
自宅で9月分の会計書類のチェックリストを 作成した。領収書も再チェックをおこなった。 封筒に入れて持参準備は完了した。
●以下はAIに聞いてみた利用権設定の詳細。 AIは間違っている場合も時々あるが なんでも詳しく回答してくれるので参考になること も多い。
令和7年(2025年)10月現在、行橋市における 農地の利用権設定手続きは、国の制度改正により 大きく変わりつつあります。以下に最新の状況を 整理します。
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## 📝 行橋市の利用権設定手続き (令和7年10月時点)
### ✅ 利用権設定の基本 - 農地の貸借において、従来は「農業経営基盤強 化促進法」に基づく「利用権設定」が主流でした。 - 行橋市では、農業委員会を通じて申請・審査・ 許可が行われていました。 - 毎月25日までに申請書を提出すると、翌月の地 区審査・総会で審議されます。
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### 🔄 制度改正の影響(2025年4月以降) - 令和7年4月(2025年4月)から、国の制度改正に より「利用権設定」は原則廃止されました。 - 今後は以下のいずれかの方法で農地貸借を行う必 要があります: - 農地中間管理機構(農地バンク)を介した貸借 - 農地法第3条による貸借(直接契約)
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### 📌 猶予期間と地域計画 - 利用権設定による貸借は、以下のいずれか早い 日まで猶予されます: - 行橋市が「地域計画」を策定する前日まで - 2025年3月31日まで - 地域計画とは、地域の農業の将来像を定める 設計図で、農地の利用者を明確化するものです。
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### 📍 行橋市での手続き窓口 - 行橋市農業委員会事務局(東棟5階) - 電話:0930-25-9622 - メール:noui@city.yukuhashi.lg.jp
- 詳細ページ:[行橋市農業委員会 総合案内]
(https://www.city.yukuhashi.fukuoka. jp/sosiki/34/18845.html)
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### 📂 申請に必要な書類(例) - 利用権設定申請書(様式あり) - 農地の位置図・登記簿謄本 - 賃借契約書(または同意書) - 地区審査用の補足資料(必要に応じて)
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### 💡 今後の対応ポイント - 利用権設定を希望する場合は、令和7年3月末ま でに申請を済ませること。 - それ以降は、農地バンクや農地法第3条による 手続きに切り替える必要があります。 - 地域計画の策定状況によって猶予期間が短縮さ れる可能性があるため、早めの相談が推奨されます。
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必要であれば、申請様式のダウンロードリンクや 農地バンクの活用方法もご案内できます。ご希望 があればお知らせください。
Sources:
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