利用権設定について、農地中間管理機構
2025/01/15 (水)

ame.gif 雨で営農はお休みになった。

朝9時に市役所農林水産課にNHさんと二人で行って
農地の利用権設定について聞きに行った。
新しい書類と記入例をもらった。

農地の利用権設定については、今までは農業委員会が
担当していたが、今年から市役所農林水産課が担当
することに変更になった。

申請書類が変更になった。

@農地中間管理機構を通す場合
A機構を経由せずに物納などの出し手と
受け手とで直接賃料のやり取りをおこなう場合、

@とAのどちらかをを選んで申請可能だ。


貸借期間(契約期間)は3年、6年、10年の
いずれかで契約する。

賃借期間が終わるときには市役所から
貸し手に文書で連絡がある。

権利の種類は金納、物納、使用貸借
(無償で借りる場合)、
の3通りがある。

記入する電話番号は携帯を記入する。
なければ固定電話を記入する。

メールアドレスがあれば出し手と受け手の
双方が記入する。

10a当たりの年額の賃料も記入する。


写真は昨日1/14に倉庫に配達された
スチールメッシュと鉄筋


i0 i1 i2
 
ごーやの菜園作業 北九州 グリーン☆ファーム
[ホームに戻る] [今日の日記へ] [この日の日記へ]