2019/10/27 (日)
大原にブロッコリーの苗を20本ほど 植えた。少し時期的に遅いがうまくできるかな。
今後のやること、仕事の予定 2019/10/27
@今月末までに納税する。 法人事業税、市民税、県民税 ⇒10/28に郵便局で支払い済み
A司法書士へ 総会議事録を送付する 役員変更登記に必要。全員重任の場合でも必要。 ただし理事のみの変更登記で監事は変更登記は不要と のことだった。⇒済み B「農地所有適格法人報告書(様式)」を農業委員会で 貰ってくる⇒10/30に貰ってから メール添付ファイルで税理士に送付済み ⇒再提出・再交付申請が必要
C市役所農林水産課に決算書、総会資料を持参する。 Tさんに渡す。⇒10/30提出済み DOさんに米麦大豆飼料米の品目別経費の資料を渡す。 Tさん作成の物。⇒10/28済み
10/8の18時から公民館で法人の役員会議を行うことを Oさんに文書で知らせる。⇒10/28済み(口頭) ENOSAIに決算書を持参する。⇒10/30提出済み
F郵便局で税理士の決算手数料、税金申告事務手数料 を振込する。 ⇒10/28に郵便局で支払済み
G11月と12月の資源の草刈り案内書を100部印刷して MFさん宅に届ける。→11/27に嫁さんが届け済み
H資源で用意するもの。 休憩時に皆で飲むお茶と缶コーヒー。各2ケース。 草刈機の替刃、大小各20枚。混合油3缶。 11/9までに倉庫で在庫を確認してから それぞれを購入して準備しておく。
I農地所有適格法人報告書(様式) 農業委員会等に関する法律(農業委員会法)及び農地法が 平成28年4月1日から改正法が施行され、農地を所有でき る法人の呼称について、「農業生産法人」から「農地所 有適格法人」に変更となりました。
農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地の 所有や借入等して耕作のために利用している場合は、農 地法第6条第1項の規定により、毎年度事業終了後3ヵ月 以内に農業委員会へ農地所有適格法人報告書を提出する こととなっております。
添付書類 農地所有適格法人報告書 定款の写し 組合員名簿、株式名簿または社員名簿の写し その他参考となるべき書類
報告時期 事業年度終了後3ヵ月以内
提出先 農業委員会事務局⇒10/30に提出済み J去年したことの控
2018/11/16 「農地所有適格法人の報告書」を 農業委員会(市役所5F)に行ってもらってくる。 決算書も提出する。→税理士作成の決算書を渡した。 税理士あてに送ること。→メール添付ファイルで送り済み。 税理士は不在だったので電話で女性の人に 送付済みの連絡依頼もした。 今後も「農地所有適格法人の報告書」を毎年貰うこと。
NOSAI(ハローワーク手前)にも行き、決算書を提出する。 →税理士作成の決算書を渡した。担当のKさんは不在だった。
市役所農林水産課にも行き、決算書を 提出する。→税理士作成の決算書 (損益計算書と貸借対照表)と総会資料、総会議事録 をRさんに渡した。
K月末に作業日誌を持ち帰り労務費の計算 をおこなう。⇒計算中
L月末に領収書整理してPC打ち込み。 出納帳作成する。⇒打ち込み済み、清算済み
M11月初にJAアグリに行き、10月分の購買未収入金 請求書をもらう。軽油代の請求書も貰う。
N11/8くらいまでに10月分の会計書類一式を 税理士に発送する。
O公民館長のSさんに11/8午後6時からの 法人の役員会での公民館使用の予約をしておくこと。 ⇒10/28口頭で連絡済み
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