今後のやること、仕事の予定 2019/10/27
2019/10/27 (日)

harenotikumori.gif 大原にブロッコリーの苗を20本ほど
植えた。少し時期的に遅いがうまくできるかな。

今後のやること、仕事の予定 2019/10/27

@今月末までに納税する。 法人事業税、市民税、県民税
⇒10/28に郵便局で支払い済み

A司法書士へ 総会議事録を送付する
役員変更登記に必要。全員重任の場合でも必要。
ただし理事のみの変更登記で監事は変更登記は不要と
のことだった。⇒済み

B「農地所有適格法人報告書(様式)」を農業委員会で
貰ってくる⇒10/30に貰ってから
メール添付ファイルで税理士に送付済み
⇒再提出・再交付申請が必要

C市役所農林水産課に決算書、総会資料を持参する。
Tさんに渡す。⇒10/30提出済み

DOさんに米麦大豆飼料米の品目別経費の資料を渡す。
Tさん作成の物。⇒10/28済み

10/8の18時から公民館で法人の役員会議を行うことを
Oさんに文書で知らせる。⇒10/28済み(口頭)

ENOSAIに決算書を持参する。⇒10/30提出済み

F郵便局で税理士の決算手数料、税金申告事務手数料
を振込する。
⇒10/28に郵便局で支払済み

G11月と12月の資源の草刈り案内書を100部印刷して
MFさん宅に届ける。→11/27に嫁さんが届け済み

H資源で用意するもの。
休憩時に皆で飲むお茶と缶コーヒー。各2ケース。
草刈機の替刃、大小各20枚。混合油3缶。
11/9までに倉庫で在庫を確認してから
それぞれを購入して準備しておく。

I農地所有適格法人報告書(様式)
農業委員会等に関する法律(農業委員会法)及び農地法が
平成28年4月1日から改正法が施行され、農地を所有でき
る法人の呼称について、「農業生産法人」から「農地所
有適格法人」に変更となりました。

農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地の
所有や借入等して耕作のために利用している場合は、農
地法第6条第1項の規定により、毎年度事業終了後3ヵ月
以内に農業委員会へ農地所有適格法人報告書を提出する
こととなっております。

添付書類
農地所有適格法人報告書
定款の写し
組合員名簿、株式名簿または社員名簿の写し
その他参考となるべき書類

報告時期
事業年度終了後3ヵ月以内

提出先
農業委員会事務局⇒10/30に提出済み

J去年したことの控

2018/11/16
「農地所有適格法人の報告書」を
農業委員会(市役所5F)に行ってもらってくる。
決算書も提出する。→税理士作成の決算書を渡した。
税理士あてに送ること。→メール添付ファイルで送り済み。
税理士は不在だったので電話で女性の人に
送付済みの連絡依頼もした。
今後も「農地所有適格法人の報告書」を毎年貰うこと。

NOSAI(ハローワーク手前)にも行き、決算書を提出する。
→税理士作成の決算書を渡した。担当のKさんは不在だった。

市役所農林水産課にも行き、決算書を
提出する。→税理士作成の決算書
(損益計算書と貸借対照表)と総会資料、総会議事録
をRさんに渡した。


K月末に作業日誌を持ち帰り労務費の計算
をおこなう。⇒計算中


L月末に領収書整理してPC打ち込み。
出納帳作成する。⇒打ち込み済み、清算済み


M11月初にJAアグリに行き、10月分の購買未収入金
請求書をもらう。軽油代の請求書も貰う。


N11/8くらいまでに10月分の会計書類一式を
税理士に発送する。


O公民館長のSさんに11/8午後6時からの
法人の役員会での公民館使用の予約をしておくこと。
⇒10/28口頭で連絡済み

 
ごーやの菜園作業 北九州 グリーン☆ファーム
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