2018/09/06 (木)
夕方嫁さんが大原に残った草を 焼きに行った。
明日から4日間雨の予報だ。
※去年の9/8、法人の仕事の記録
自分自身の備忘録として いろいろ詳しく書き込んでいます。 今年の段取り用
法人の税理士発送書類の準備作成
@領収書と整理簿 コピーして通し番号を入れた。
A労務費計算明細書
B現金出納帳 科目訂正した 消耗品費→諸材料費
C預金出納帳 科目訂正あり 消耗品費(農業用)→諸材料費 30万円以上の場合は「機械器具」などで 処理して、減価償却する。
D通帳コピー
E仕訳明細書
F購買未収入金請求書
G補助金・交付金等明細書
H農業経営改善計画申請書 これは先日市役所でもらった
I農業経営改善計画認定書コピー
J農薬肥料の8/31現在の棚卸表
K役員手当支給明細書
疑問点
@贈与(無償譲渡)された農業倉庫の土地 (農振地域になる。農業用倉庫以外の 住宅は建設できない) の固定資産評価額は 市の固定資産評価証明の評価額でよいのか 以前市の評価額と税務署の評価額 は異なるといわれたことがあった。
市役所は農振地域と使用目的(農業用) を考慮して評価するが 税務署はあくまで実際の現地の確認を行い 使用目的が何であろうと考慮せずに評価額を決定する と言われたことがある。 このあたりが良くわからないし金額も 確定しない。
仕訳のやり方は? 減価償却のやり方は? 金額は? 決算後でないとわからないだろうが 法人税はどのくらいになるのか?
A棚卸表はこれでよいのか確認する。 WIKIより
●農振地域とは
農業振興地域(のうぎょうしんこうちいき)とは、市町村の農業振興地域整備計画により、農業を推進することが必要と定められた地域。農振(のうしん)と略される事が多い。
概要 農業振興地域は、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)に基づき、市町村が策定する農業振興地域整備計画により決定される。策定に当たっては、向こう10年間の農地利用を考慮して計画が立案される。計画では、農用地等として利用する土地を農用地区域として設定し、農業の発展に必要な措置が集中的に行なわれる。
土地利用の制限 農業振興地域の農用地区域内の農地(いわゆる農振青地)では、農地以外での土地利用が厳しく制限されており、農地転用が許可されない。そのため、例えば都市計画法により市街化調整区域で建築できることとされている建築物であっても建築することができないし、市街化調整区域でよくみられる資材置場等としても利用することができない。これは、土地利用について、農振法と都市計画法でそれぞれ規制趣旨が異なることによる。
農振青地を農地以外の用途で利用する場合は、まず市町村が農業振興地域整備計画を変更することにより当該農地が農用地区域から除外され、その後に農地転用許可を取得しなければならない。
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