2015/12/25 (金)
曇り。 保健所に漬物を直売所に 出すための相談に行ってきた。 許可制ではないが申請(漬物製造業営業報告書) が必要だそうだ。
書類に住所、氏名、電話番号、 自宅の地図、製造所の平面図、配置図、 営業開始予定日、漬物の種類、およびその製造方法、 1日の最大製造量、主な卸売先、 保存方法、消費期限、
原材料の重さ(大根1本でもよい)など記入した。 塩や砂糖や酢の分量(大匙で何杯など)、 加工する過程の詳細も記入。
製造方法 大根を洗う→殺菌(次亜塩素酸Na、100ppm10分間)→ 洗浄(3回)→カット→つけ液(調味料に12時間つける)→ 計量→包装→出荷
消毒薬6%の濃度の500ml入り液体の次亜塩 素酸ソーダ、1個300円も 保健所で購入した。 水で薄めて使う。水3リットルに対して 5グラムの割合で入れる。 基準では大根など水洗いした後、 材料を加工する前に上記 のうすめ液に10分間漬ける。 その後、水洗いを3回行う。
ほかには義務ではないが、洗う水が井戸水の 場合は水質検査も行うようにすすめられた。 検査費用は1万円弱だそうだ。 検査機関の一覧表も貰った。 浅漬けが原因で食中毒事故も 起こっているそうだ。
漬物の包装に使用原材料ひとつひとつすべての 表示が必要。味の素の場合は [/調味料L-グルタミン酸ナトリウム] とスラッシュを前につけて 表示すること。
提出書類のコピーも貰った。 直売所に保険所に申請済み確認を見せるため。
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