2008/11/19 (水)
菊仲間の菊苗の情報交換 植える花夢 - 2008/01/23(Wed) 17:16 No.763
農林水産省登録のことは、品種改良をしている私にお任せ。
育成者権の効力は、原則として生業(なりわい)つまり農業や園芸等の商売をする人に適用されるものです、今まで育成者がそれを、故意に拡大解釈して来たことと、登録を抹消されているものまで故意に権利を主張していたものが先月から、逆に育成者が億単位の罰則を受けることになったのです。 ただ、それぞれの掲示板で国華園の登録品種の譲り合いをしていて国華園関係者等が見ていて国華園の大会に出品をする時万が一障害になっては困るので各自の掲示板では止めた方が良いと考えているのです。
参考に農林水産省のホームページから関連する部分をコピーしました。
農林水産省登録品種、登録(出願中)品種の育成者権の効力とその及ぶ範囲 育成者権は品種登録されると生じ、育成者権者は登録品種を独占的に利用(種苗の生産・販売等(次問参照))することができます。一方、育成者権者以外の者は、育成者権者の許諾を得ないで業として登録品種を利用することはできません。また、育成者権者以外の者が許諾を得ないで業として登録品種を利用した場合は、育成者権の侵害となり育成者権者はその利用の差止めや損害賠償を請求することができます。
農林水産省 品種登録のHPはここです
上記の『良くある質問』コーナーからの抜粋です。 植える花夢さんと重複しましたが。
Q12.育成者権の効力とその及ぶ範囲はどこまでですか。
育成者権は品種登録されると生じ、育成者権者は登録品種を独占的に利用(種苗の生産・販売等(次問参照))することができます。一方、育成者権者以外の者は、育成者権者の許諾を得ないで業として登録品種を利用することはできません。また、育成者権者以外の者が許諾を得ないで業として登録品種を利用した場合は、育成者権の侵害となり育成者権者はその利用の差止めや損害賠償を請求することができます。 この育成者権の効力は、登録品種はもちろん、登録品種と特性により明確に区別されない品種、従属品種及び繁殖のため常に登録品種を交雑させる必要がある品種にも及びます。 なお、育成者権の存続期間は、登録日から25年(永年性植物(木本植物)以外)又は30年(永年性植物)です。ただし、存続期間内であっても、定められた期間内に各年分の登録料が納付されなかったり、品種登録の要件を満たしていなかったことが判明したり、また、品種登録後に植物体の特性が登録時と異なるものになった等の場合にも品種登録が取り消されます。 Q13.登録品種の利用の内容について教えて下さい。
登録品種の利用行為とは、育成者権が及ぶ行為であり、登録品種を業として利用する場合は、育成者権者の許諾が必要となります。 利用の具体的な内容は、 (1)種苗に係る行為 @ 生産:種苗を生産すること A 調整:きょう雑物の除去、精選、種子の洗浄、乾燥、薬品処理、コーティング等 B 譲渡の申出:カタログを需要者に配布し、注文を受けられるようにすることや店頭に品種名及び価格等を提示すること C 譲渡:種苗の販売、植物園での入場者への配布等 D 輸出:種苗を外国に向け送り出すこと E 輸入:外国にある種苗を国内に搬入すること F 保管:@〜Eのための保管 (2)収穫物に係る行為 種苗の段階で権利行使する適当な機会がなかった場合には収穫物に関する(1)と同様の行為並びに「貸渡しの申出」及び「貸渡し」にも権利が及びます。ただし、「調整」は、収穫物では考えられないため除かれます。 貸渡しの例:植木、観賞用植物等のリース
品種登録のHPの『品種登録の概要等』と『良くある質問』を読みますと、「業」として譲渡などをするとダメのようです。
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