非農耕地用除草剤
2011/05/18 (水)

除草剤について農薬登録の面から整理してみました。

今まで自分でもあやふやな点がありましたが、だいぶすっきりしました。
農薬登録の観点からすると、除草剤には大きく分けて2つあります。

1.農薬登録されていない除草剤
2.農薬登録されている除草剤

1は、いわゆる「非農耕地用除草剤」というやつです。
ホームセンターなどで、非常に安く売られているもので、例えばこんなやつです。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/garden-bank/ghs-500.html

この「農作物に使用できません」というの表示がくせ者です。
法律的には、この場合の農作物は人間の管理下にある植物の事らしいので、かならずしも食べるものが農作物ではないという点に注意が必要なようです。

具体的には、花壇の花などの観賞用植物や、樹木、芝生、山林に植えられた樹木なども法律的には農作物です。

非農耕地用の除草剤は、これらの作物が植えられている場所、あるいは植えられる可能性がある場所には使えないので、厳密に考えると使える範囲は非常に限られていると言えそうです。
せいぜい、砂利敷の駐車場に生えた草、道路や通路のコンクリートやアスファルトの隙間から生えてきた草くらいかも..

だから上のサイトで、この除草剤の適用場所に「公園、運動場、宅地、駐車場、のり面等」とあるのは、実は大いに問題で実際に宅地でも人間に管理されている植物が植えられていれば(というかそれが普通でしょ、庭に草木が1本も無い家なんて無いと思うので)その周囲では、この除草剤は使えない...使うと違法..ということになります。

さらに凄まじいのは、下のサイト..
http://blog.livedoor.jp/jiyhujikan/archives/50623026.html

非農耕地用除草剤で無登録の除草剤だけど食品添加物だけで作った除草剤なので安全。
ガーデニングや家庭菜園にどうぞ...とあります。

もう、公然と法律違反をするように勧めています。
これはすごいです。

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今日は洋梨の摘果作業

まだまだ慣れない、脚立に登っての作業です。

久々にラジオを聞きながらの作業ですが、番組に神経が行き過ぎたのか、脚立の足元がグラついたのか、手元が狂ってハサミで指を怪我してしまいました...

放置しておいてもいいのですが、泥がはいるといやなのでコロスキンでも塗っておきます。

明日は暑いようです。

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6/10に所用で上京する事になりました。
夏の東京なんて、十数年ぶりです。暑さに耐えられるでしょうか?

高速バスの回数券がまだあったはず、それを使おうと思ったら6/6が有効期限で、10日は使えませんでした。
やむを得ず払い戻して、買い直しです。

夕飯まで、東京で食べてきます。一人で飯を食ってもつまらないので東京に住む、知り合いの女の子を誘いました。
最近、カレシができたらしいのでそんな話でも聞いてみますかねぇ..

 
ohyakusyou2001の地産地消日記
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