2006/02/19 (日)
昨日の講習会で話題になった話。
仕掛けたわなを見回りに行ったら、わなにイノシシがかかっていたとします。 当然、まだ生きていて逃げようと暴れまわっています。ものすごく大きなイノシシ。 さて、この大きな暴れまわっているイノシシにどうやってとどめをさしますか? とても危なくて近寄れそうにありません。
例えば、銃で撃ってとどめをさすというのはどうか? ここが問題になりました。 銃を持つ人には、その使用目的が厳しく定められています。 例えば、狩猟用とか競技用とか。 わなにかかって暴れているイノシシを銃で撃つというのは、狩猟目的だから問題無いのではないか...と普通は思いますが、厳密には違うのだそうです。 イノシシがわなにかかった時点で、狩猟は終了(ダジャレではない) わなにかかったイノシシはわなの所有者の物となるわけです。 つまり、飼い犬や飼い猫と同じ状態。 だから、わなにかかっているイノシシを撃つというのは、法律的には飼い犬を撃つのと同じということになるのだそうです。
銃の使用目的は、狩猟や競技と決められています。飼い犬や飼い猫を撃つのはそのどちらにも当てはまらない。 だから、わなに捕らえられている動物に銃でとどめをさすことは、逸脱した行為。
厳密に法解釈すると、こうなるのだそうですが、実際には銃殺しても狩猟の一部とみなされてお咎めを受けることはないそうです。
野生動物を捕らえるというのは、動物対人間の命をかけた行為。動物にとっては、絶体絶命の危機で逃げようとしてなりふり構わない行動にでるはず。 こんな肝心な場面にさえ、法解釈をこねくりまわして言葉遊びをするのはとても滑稽だと思った次第。
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